車庫証明代行サービス

車庫証明Q&A

車庫証明はどのようなときに必要となるのでしょうか

 

車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書)とは、自動車の保管場所を確保していることを証明する書面のことです。
車庫証明は、新車、中古車を保有するとき(新規登録)、所有者を変更するとき(移転登録)、住所等の変更(変更登録)などの際に必要となります。
車庫証明を取るためには、保管場所(車庫)のある地域を管轄する警察署で手続きをする必要があります。

 

 

許可の要件はどうなっているのでしょうか

 

・使用の本拠の位置(自宅、事務所)から保管場所まで直線距離で2キロメートル以内であること。
・道路から支障なく出入りができること。
・自動車全体を収容できるものであること。
・道路以外の場所であること。
・自動車の保有者が、保管場所を使用する権限を有すること。
※保管場所として認められるためには、以上の要件すべてを満たすことが必要です。

 

 

車庫証明に有効期限はあるのでしょうか

 

自動車保管場所証明書の有効期限は、証明の日から概ね約1ケ月以内とされています。
実際には、大体40日ぐらいです。

 

 

夫が所有する土地でも使用承諾書は必要でしょうか

 

保管場所の所有者名義が申請人以外である場合は、その所有者が夫であっても、使用承諾書が必要となります。

 

 

使用承諾書の代わりに賃貸契約書でも良いでしょうか

 

申請人と保管場所の所有者との間で賃貸契約が結ばれていることが確認できるのであれば使用承諾書の代わりに賃貸契約書が使えることがあります。 しかし、実際にはそのつど警察署が内容を審査の上判断することになっているので、内容によっては必ずしも使えるとは限りません。 できるだけ使用承諾書を用意してもらうことをお勧めします。

 

 

車台番号が決まってない場合はどうすれば良いのでしょうか

 

車台番号を空白のまま申請し、車体番号が分かり次第、車台番号を申告します。
申請時に車体番号が分からない場合には、車庫証明を受領するときには記入できるようにして下さい。

 

 

他府県の申請書は使うことができますか

 

4枚綴りや5枚綴りのものであれば他府県の申請書でも使うことができますが、2枚綴りのものは使えません。
ただし、都道府県によっては、4枚のうち3枚のみ印鑑を押すようになっている申請書もありますが、その申請書を使う場合でも奈良県では4枚ともに押印が必要となります。

 

 

軽自動車の場合、手続きが変わるのですか

 

普通車を登録する際には事前に車庫証明の取得が必要なのに対して、軽自動車の場合は警察署へ届出(自動車保管場所届出)をすればよいことになっています。
また、奈良県の届出対象地域は、奈良市・生駒市・大和高田市・橿原市の2市となっており、それ以外では届出の必要はありません。

 

違反したら、何か罰則があるのでしょうか

 

違反した場合、罰則があります。

 

違反内容 罰則 違反点数
虚偽の保管場所証明書申請 20万円以下の罰金
道路の車庫代わり使用 3ケ月以下の懲役又は20万円以下の罰金 3点
道路における長時間駐車 20万円以下の罰金 2点
保管場所の不届、虚偽届出 10万円以下の罰金